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6.用途地域と高度地区について

カテゴリ:不動産購入・売却 Q&A


こんにちは
MIKIホームの武友でございます。

本日のテーマは「用途地域と高度地区」です。
「なにそれ?」と思われた方もいてると思います。
これにより、建物や建物用途に制限がかかりますので
ご自身のご興味ある不動産がどの種類にあてはまるのかを
確認してください。

1.用途地域
用途地域とは土地の用途(建てられる建物)を制限するルールです。
13種類に分けられ、各種に制限が設けられています。

①第一種低層住居専用地域
低層住宅の為の地域です。
小規模なお店や事務所をかねた住宅や、
小中学校などが建てれます。

②第二種低層住居専用地域
低層住宅の為の地域です。
小中学校の他、150㎡までのお店などが建てれます。

③第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の為の地域です。
病院、大学、500㎡までのお店などが建てれます。

④第二種中高層住居専用地域
中高層住宅の為の地域です。
病院、大学の他、1500㎡までのお店や事務所などの
必要な利便施設が建てれます。

⑤第一種住居地域
住居の環境を守る為の地域です。
3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てれます。

⑥第二種住居地域
住居の環境を守る地域です。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てれます。

⑦準住居地域
道路の沿道において自動車関連施設などの立地と、
これと調和した住居の環境を保護する為の地域です。

⑧田園住居地域
農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の住環境を守る地域
ビニールハウス、農業倉庫の他
500㎡までの一定の地域で生産された農産物を販売する店舗等も建てられる

⑨近隣商業地域
近くの住民が日用品の買い物などをする為の地域です。
住宅や店舗の他に小規模な工場も建てれます。

⑩商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てれます。

⑪準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場の他は、ほとんど建てれます。

⑫工業地域
どんな工場でも建てれる地域です。
住宅やお店は建てれますが
学校、病院、ホテル等は建てれません。

⑬工場専用地域
どんな工場でも建てれますが
住宅、お店、学校、病院、ホテル等は建てれません。


2.高度地区
高度地区とは建物の高さを制限するもので
建築物の最高限度と最低限度を定めるものがあります。
各自治体で制限の内容が違い
高度地区が無いところもあります。

ここでは箕面市の高度地区の種別ごとの制限内容を
ご説明します。

①第一種高度地区
第一種高度地区の説明図

建物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる)の最高限度は
当該部分から全面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たもに5mを加えたものとする

②第二種高度地区
第二種高度地区の説明図

建築物の高さの最高限度は12mとする。
建築物の各部分の高さの最高限度は、
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたものとする

③第三種高度地区
第三種高度地区の説明図

建築物の高さの最高限度は、12mとする。
建築物の各部分の高さの最高限度は、
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたものとする

④第四種高度地区
第四種高度地区の説明図

建築物の高さの最高限度は、16mとする。
建築物の各部分の高さの最高限度は、
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたものとする

⑤第五種高度地区
第五種高度地区の説明図

建築物の高さの最高限度は、16m以下とする。

⑥第六種高度地区
第六種高度地区の説明図

建築物の高さの最高限度は、22mとする。
建築物の各部分の高さの最高限度は、
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたものとする

⑦第七種高度地区
第七種高度地区の説明図

建築物の高さの最高限度は、22mとする。

⑧第八種高度地区
第八種高度地区の説明図

建築物の高さの最高制限は、31mとする。


まとめ
このように自分の好きな土地に好きなように建物を建てれない
ようになっているので
土地の利用の際には
その土地がどの用途地域のどの高度地区に存しているのかを把握して
最大限の魅力を引き出せる土地の利用方法を考えてください。









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