箕面の不動産ならMIKIホーム > 株式会社MIKIホームのブログ記事一覧 > 箕面市で不動産の売却・購入がしやすくなる? 最低敷地面積に関する条例が変更

箕面市で不動産の売却・購入がしやすくなる? 最低敷地面積に関する条例が変更

箕面市まちづくり推進条例施行規則が変わりました


箕面市では最低敷地面積が定められ、景観や街並みが守られています。

一方、定められた「最低敷地面積」により
戸建住宅の「再建築不可」や
「長屋などの切り離しによる建替えが困難」で
不動産の売却を困難にしていた側面がありました。

不動産の広告などでも「最低敷地面積を満たしていない為再建築不可」といった文言を
ご覧になられたことも多いかと思います。 

そこで空家や空地いよる周辺環境の悪化を懸念し、
2023年11月に「箕面市まちづくり推進条例施行規則」が改正されました。

敷地の場合、戸建の場合、連棟の場合、などそれぞれのパターンで条件が異なります。

※以下に抜粋してご紹介させていただきます。



箕面市まちづくり推進条例施行規則が改正! 再建築の条件が緩和


(変更前)
低層住宅専用地域の最低敷地面積は150㎡と定められておりました。
150㎡以上の敷地面積がないと、再建築はできません。という意味です。

●270㎡の敷地→分割不可で1画地のみ
 2画地に分けて1画地が135㎡では建物の建築ができません。

(変更後)
令和5年11月11日以前に分筆された500㎡未満の1筆地が対象
●270㎡の敷地→分割可能。(150㎡+120㎡)
1画地は150㎡を満たし、あとの1画地は120㎡以上(150㎡X80%)で
建物の建築をすることができます。


戸建の場合の変更点


(変更前)
●148㎡→再建築不可

(変更後)
令和5年11月11日以前に分筆された既存住宅が対象
●148㎡→再建築可

駐車場や店舗の場合は、昭和53年7月1日前に分筆された土地に関しては
は変更はありません。

長屋の場合の変更点


(変更前)
●2戸一の連棟 148㎡/145㎡→148㎡・145㎡
(変更後)
長屋の場合は、令和5年11月11日以前に既に分筆されている敷地については、
既存住宅他の建替えに限り、再建築可

箕面市の不動産取引がこれから活発に!? 空き家にもチャンスあり


箕面市で不動産の売却を検討されたものの、箕面市まちづくり推進条例の「最低敷地面積」が
壁となり悩まれていた方は、条例の変更により再建築可能な土地に該当する可能性もありますので
まずはご相談くださいませ。

現地の調査やご相談には費用をいただいておりませんのでご安心ください。

(ご注意)
また上記内容は、箕面市まちづくり推進条例施行規則の抜粋です。
それぞれの物件の状況について確認させていただきます。

≪ 前へ|北大阪急行延伸!「箕面萱野駅」開業へ向けて阪急バス路線再編の情報について   記事一覧   箕面船場阪大前駅 2024年3月開業直前の様子(写真あり)|次へ ≫

トップへ戻る