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【2026年版】箕面市の最低敷地面積とは?条例改正で建替え可能になるケースを解説

箕面市まちづくり推進条例施行規則が変わりました


箕面市では最低敷地面積が定められ、景観や街並みが守られています。

一方、定められた「最低敷地面積」により
戸建住宅の「再建築不可」や
「長屋などの切り離しによる建替えが困難」で
不動産の売却を困難にしていた側面がありました。

不動産の広告などでも「最低敷地面積を満たしていない為再建築不可」といった文言を
ご覧になられたことも多いかと思います。 

そこで空家や空地いよる周辺環境の悪化を懸念し、
2023年11月に「箕面市まちづくり推進条例施行規則」が改正されました。

敷地の場合、戸建の場合、連棟の場合、などそれぞれのパターンで条件が異なります。

※以下に抜粋してご紹介させていただきます。



箕面市まちづくり推進条例施行規則が改正! 再建築の条件が緩和


(変更前)
低層住宅専用地域の最低敷地面積は150㎡と定められておりました。
150㎡以上の敷地面積がないと、再建築はできません。という意味です。

●270㎡の敷地→分割不可で1画地のみ
 2画地に分けて1画地が135㎡では建物の建築ができません。

(変更後)
令和5年11月11日以前に分筆された500㎡未満の1筆地が対象
●270㎡の敷地→一定の条件を満たす場合、270㎡の敷地でも150㎡+120㎡に分割できるケースがあります。

戸建の場合の変更点


(変更前)
●148㎡→再建築不可

(変更後)
令和5年11月11日以前に分筆された既存住宅が対象
●148㎡→令和5年11月11日以前に分筆された敷地など、一定の条件を満たす既存住宅については、建替えが認められる場合があります。

駐車場や店舗の場合は、昭和53年7月1日前に分筆された土地に関しては
は変更はありません。

長屋の場合の変更点


(変更前)
●2戸一の連棟 148㎡/145㎡→148㎡・145㎡
(変更後)
長屋の場合は、令和5年11月11日以前に既に分筆されている敷地については、
既存住宅他の建替えに限り、再建築可

箕面市の不動産取引がこれから活発に!? 空き家にもチャンスあり


箕面市で不動産の売却を検討されたものの、箕面市まちづくり推進条例の「最低敷地面積」が
壁となり悩まれていた方は、条例の変更により再建築可能な土地に該当する可能性もありますので
まずはご相談くださいませ。

現地の調査やご相談には原則として費用をいただいておりませんのでご安心ください。

この条例改正によって、これまで「建替えできない」と思われていた土地でも、条件によっては建替えが可能となるケースがあります。

ただし、用途地域や分筆時期、土地の状況などによって適用条件が異なりますので、個別の確認が必要です。

MIKIホームでは現地調査や役所調査も含めて無料でご相談を承っています。

(ご注意)
また上記内容は、箕面市まちづくり推進条例施行規則の抜粋です。
それぞれの物件の状況について確認させていただきます。

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