1.旗竿地とはどのような土地の事か?
「旗」に似ている形状の「土地」とは
どういう事なのでしょう
建築基準法で「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路は除く)に2m以上接しなければならない」と定められています。
◎道路に2m以上接しているので建築可
✖道路に2m以上接していないため、建築不可
●旗竿地はどのようにできたのか
1区画の土地を売却などの際に、2区画にして売却することがあります。
この時に発生するのが、A号地(下の図)のような「旗竿地」です。
旗のような形に見えるのではないでしょうか。
2.旗竿地に住む・家を建てるのメリットとは
●周囲の相場に比べて低めの価格設定がされている事が多いです。
整形地などが購入希望者が多いので、そのような価格設定にされている事が理由の一つにあげられます。
逆に旗竿地を好んで探す方もいらっしゃいます。
●建物が、前面道路から離れているので、家の中の様子が、外から見られる心配が少ないです。
●通路部分を駐車場として確保できます。
建物スペース部分を奥のスペースでしっかり確保できますね。
整形地で駐車スペースを気にしながら建築するのか、
旗竿地で建物部分に予算を使いこだわりのお家を建築するのか。
費用面なども総合的に考えたり、ご家族のお好みなどもあるかと思います。
ただし、消防法などにより、建物に制限がかかる可能性もありますので、
ご購入前に、どのような家が建築できるかは、しっかりと確認してください。