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相続登記が義務化!新しい法律について解説


相続登記が義務化!新しい法律について解説

2024年4月から、相続登記が義務化されました。この新しい法律により、亡くなった方の不動産を相続する際には、必ず相続登記を行わなければならなくなりました。

これまでの相続登記は?

これまで、相続登記は義務ではなく、任意の手続きでした。つまり、「相続登記をしなくても、すぐに罰則があるわけではない」という状態でした。そのため、相続登記をしないまま放置されていた不動産も多かったのです。

しかし、新しい法律が施行され、相続登記をしないままでいると、罰則が科される可能性があります。

新しい法律で何が変わった?

今回の法律の変更で、相続登記を行わなければならないことが明確になりました。具体的には、相続が発生してから3年以内に相続登記を完了する必要があります。

もし、この期限内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることもあります。これによって、相続登記の放置が減り、将来のトラブルを未然に防ぐことが期待されています。

義務化の背景

なぜ相続登記が義務化されたのかというと、相続登記が行われないまま長い期間放置されることで、次のような問題が発生していたからです:

  1. 不動産の所有者が不明になる
     相続登記がされていないと、誰がその不動産の所有者か明確でなくなり、売却や利用に問題が生じます。

  2. 管理が行き届かない不動産が増える
     所有者が不明なため、空き家や荒れた土地が増え、地域の美観や安全性に影響を与えることがあります。

まとめ

2024年4月から、相続登記は義務化され、相続が発生したら3年以内に登記を完了する必要があります。この変更により、相続登記を放置することによる将来のトラブルを防ぐため、速やかな手続きが求められるようになりました。相続が発生した際は、早めに手続きを進めることを忘れないようにしましょう。

箕面市で相続した不動産などお悩みの方は、箕面市の地域密着不動産会社 MIKIホームへお気軽にご相談下さいませ。

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